交通事故の被害者へ

交通事故の被害者の方の治療費について

被害者の方は加害者側の自賠責保険を利用することで、 治療費負担0円で交通事故の治療が受けられます。
「保険手続きややりとりが不安…」という方も多いと思います。
でも安心してください。
また、他院で通院して治療しているけどいまいち良くなっているのか分からないという方や、治療内容などで不安をお持ちの方のご相談もお受けしております。 患者様がどの接骨院や病院に通院するかは治療を受けるご本人の自由です。 不安なことはほまれ接骨院にお気軽にお話し下さい。

交通事故の補償内容について

自賠責保険では、交通事故によって負った怪我や傷害(むちうちなど)に対して上限120万円、症状固定(治療終了)後の後遺障害については最高4,000万円の補償が可能です。
また自賠責保険の補償限度額を上回る損害については、みなさん個人の任意で加入する任意保険でまかなうようになっています。

診察や通院、転院、入院の費用、投薬や応急手当、手術費等
※接骨院での治療費もここに含みます。

自家用車のガソリン代や公共交通機関かタクシー、有料駐車場などの通院する際の交通費が補償されます。
その際、領収書などは大事に保管して下さい。

休業損害費については、自賠責保険基準では原則5,700円が支給されます。また一日あたり5,700円以上の収入があり、かつそれを証明できれば、19,000円までの範囲でその費用が支払われます。

慰謝料について

慰謝料とは、交通事故による心の傷や苦痛を、精神的な面で受けた苦痛の損害とみなし、その苦痛に相当する金銭を支払うことで気持ちを癒してもらうものだとしています。
1日4,200円が支払われます。

交通事故による怪我の治療においては、自賠責や任意保険を使って医療機関に通った場合、治療関連にまつわる費用や文書料などの患者様負担は基本的にはございません。
それらはすべて休業損害および慰謝料で賄われます。
また、ひき逃げに遭われた場合、相手側が保険に入っていなくても、特別な補償制度があります。
交通事故による怪我の治療の場合は、患者様がお持ちの健康保険は使いませんが、手続き申請後に使用することもできます。
「治療期間」と「実治療日数」 この二つによって慰謝料計算の対象となる日にちは決められます。 1. 治療期間

治療を始めた日から治療の終わりの日までの日数

実際に治療に通院した日数

「治療期間」と「実際の通院日数」の2倍をした数の、どちらか数字の少ない値の方に4,200円をかけていただければ、慰謝料が計算できます。
(上記の中で「実際の通院日数」の2倍とありますが、この基準が適応されるのは、接骨院と整形外科のみです。鍼灸院、マッサージ店ではこの限りではありません。)

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