慰謝料とは、交通事故による心の傷や苦痛を、精神的な面で受けた苦痛の損害とみなし、その苦痛に相当する金銭を支払うことで気持ちを癒してもらうものだとしています。
1日4,200円が支払われます。
交通事故による怪我の治療においては、自賠責や任意保険を使って医療機関に通った場合、治療関連にまつわる費用や文書料などの患者様負担は基本的にはございません。
それらはすべて休業損害および慰謝料で賄われます。
また、ひき逃げに遭われた場合、相手側が保険に入っていなくても、特別な補償制度があります。
交通事故による怪我の治療の場合は、患者様がお持ちの健康保険は使いませんが、手続き申請後に使用することもできます。
「治療期間」と「実治療日数」
この二つによって慰謝料計算の対象となる日にちは決められます。
1. 治療期間