交通事故に遭われた方

交通事故後についてと注意事項

ここで警察へ連絡しておかないと、当て逃げやひき逃げとして道路交通法違反で刑事処分されてしまうことになります。また連絡しないと「交通事故証明書」という、保険会社に保険金を請求する時に必要となる証明書が発行されません。ここでは、警察署と担当警察官の名前を聞いておきましょう。

加害者の名前と住所、電話番号、自動車の登録ナンバー、余裕があれば自賠責や任意保険それぞれの保険会社も確認しておくとベストです。免許証や車検証の写真(携帯カメラで)を撮っておくとなお良いでしょう。 ※この時点では示談交渉は絶対にしないでください。

事故直後はやパニック状態に陥っていたり、精神的ショックを受けていることが多い為、思い出すことが困難だったり、記憶があいまいになってしまったりすることも見受けられます。自動車の損傷箇所や事故の痕跡など様々な角度から細かく記録(写真など撮るなどして)しておくと良いでしょう。また目撃者がいるようでしたら、連絡先を聞きましょう。

被害者・加害者双方から事情聴取を行い、現場検証をした上で、事故の過失割合や事故状況を決定します。 その為、あなたに非がない場合は毅然とした態度で振る舞い、非がない旨をしっかり伝えましょう。 また、その場では「物損事故」として処理された事故だったとしても、もし後日通院する必要が出てきた場合には、必ず通院した病院から診断書をもらい、それを警察に提出して、「人身事故」へと変更してもらいましょう。そのままだと後々治療費の請求ができなくなる可能性があります。

自分が加入している自動車の損害保険会社に連絡を行い、保険金の支払いが受けられるようにしましょう。
一度連絡を行うと、その後の相手方や相手方の保険会社との連絡のやりとりも、こちらの保険会社が代行してくれます。
また、保険金の支払いを受けたからといって、翌年の保険金がかならず上がるとは限りません。
一度保険会社の方に確認してみましょう。

事故を起こして間もない時は、精神的・肉体的にも気が張っている状況のため、痛みを感じず、数日たってからようやく痛み出すことがしばしばあります。また検査をした結果、骨折していた、脳に異常が発見された等の事例もあるので、何ともないなと思っても必ず病院でMRIやレントゲン検査を受けるようにしてください。そして、後日示談する時に必要となる診断書および治療費の領収書はきっちりと残しておきましょう。
またよくあるのが、治療をしていて身体の症状が楽になってきたらからといって、勝手な判断で治ったと思い込んでしまい、通院するのをストップしてしまう方がいます。これはやめましょう。
通院を止めてしまった結果、症状をさらに悪くしてしまい、長期化し、さらには慢性化させてしまう方が非常に多いのが実情です。通院する期間というのは長い人生のうちのたった何十日です。無理をしないようにし、まずはご自身の健康を優先第一に考えて行動してください。

継続的な治療を続けてもはっきりとした症状の改善が見込まれず、長期的にみると回復・悪化がなくなった状態を「症状固定」と言い、加害者負担によって治療をする期間が終了となります。そして治らないまま残った症状については、等級認定を受けることにより、「後遺障害」として認められ、損害賠償の対象として扱われるようになります。
なお、保険会社から「そろそろ症状固定してください」、「治療費はこれで打ち切りです」などと言われるケースもありますが、治療終了の時期については、被害者ご本人と症状経過を診てきた医師などの専門家が判断することであるため、まずはあなたのかかりつけの院の先生にご相談しましょう。

示談とは、裁判を行わず当事者双方が歩み寄ることで解決に導く契約のことです。いわゆる和解のことです。 示談によって決定した金額が被害者に支払われれば、被害者は示談時の提示金額を超える損害があっても、今後の請求はできなくなってしまいます。

交通事故の怪我の治療について

健康保険の利用について

健康保険の利用によって治療費が安く抑えられるので、その分慰謝料や休業損害費などに充当される賠償額がリスクを減らせます。(自賠責保険の賠償額の限度額は120万円です。)
また健康保険を使っての治療は、施術できる内容が限定されてしまい、患者様の症状に合わせた特別施術(自由診療)による治療は行えなくなってしまいます。 早い段階での症状の回復をするために通院期間を短期化し、最終的には患者様ご本人の負担も軽減させていくことを考慮すれば、専門家による特別施術による治療を受けられることを強くお勧め致します。

自賠責保険と任意保険の利用について

全ての自動車や原動機付き自転車などに加入義務がある強制保険が、自賠責保険です。 自賠責保険でいう「被害者」とは、負傷した人を指します。そのため10割の過失割合でなければ、一般的には「加害者」だとしても、「被害者」扱いとなり、相手方の自賠責保険から補償が受けられます。この補償は人身事故による損害にのみ適用されます。自賠責保険は任意保険とは違い、重大な過失が被害者にあった時にしか過失相殺されません。 なお、自賠責では適用されない、ひき逃げ事故や、相手方の車が自賠責保険未加入であった場合の事故被害者には、「政府保障事業」から補償金が支給されます。
任意保険は簡単に言えば、自賠責保険では足りない額を補てんする役割がある保険制度です。

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